消防設備点検報告
★ 電球交換・消火器再充填・表示板交換等 1個・1本・1枚から・・・
★ 消防に関するご相談をいつでも無料にて承っております。
当社では専門に設備課を設け全ての消防設備に対応できる消防設備士、消防設備点検資格者、電気工事士等を揃え、防火対象物点検業務を行える体制を整えております。
点検結果の報告
※点検結果は定期的に消防署に報告しなければなりません
防火対象物
点検回数
報告期間
飲食店
年間2回
1年に1回
マーケット・スーパー
年間2回
1年に1回
老人福祉施設
年間2回
1年に1回
共同住宅・マンション
年間2回
3年に1回
工場・作業場・倉庫
年間2回
3年に1回
1923年9月の関東大震災、1995年1月の阪神淡路大震災は、まだ記憶に新しいところですが、これらを教訓に防火対象物は無論のこと、地方自治体・一般家庭におかれましても災害に対して万全の注意と防災対策をされていることと存じます。消防機器設置を義務付けられている皆様におかれましては尚のことと存じますが、今一度必要ライフライン・消防機器の点検の見直しを図って見てはいかがなものでしょうか。これを機会に点検契約価格の見直しをお勧め致します。
改修工事
点検時に発見された不良個所の整備、改修はもちろん建物の新築、増改築に伴う整備工事もお引き受け致します。
消防用設備に関するご相談
消防用設備の設置、保守点検に関するご相談やお困りのことに無料にて対応させていただきます。
保守点検制度
消防用設備は、せっかく設置されていても日頃の保守管理がなされていないと、たとえ優れた性能を持つ設備でも機能に障害を生じ、有事の際、能力を発揮することが出来ず、無用の長物になってしまいます。そのため、消防法においても消防用設備の維持管理をするための点検とその結果の報告を義務付けています。
点検の対象物
防火対象物
(事務所、工場、共同住宅、倉庫、店舗等)一般住宅を除くあらゆる建物
特定防火対象物
上記のうち特に不特定多数の人が出入りする映画館、デパート、病院、ホテルなど
特定防火対象物にあっては1000㎡以上のもの、その他の対象物は1000㎡以上のもので消防長又は消防署長が必要と認めたものについては、消防設備士あるいは消防設備点検資格者に点検をさせなければならない。」それ以外の対象物にあっては、関係者が自ら点検をし報告すること。(消防法17条の3の3)
※(近年、機器の性能の向上に伴い、より専門化、複雑化しているため資格を持った専門の技術者に依頼をし、点検・報告することが望ましいとされている。)
本社・営業所(出張所)
本社
本社熊谷工場
茨城営業所
群馬営業所
宇都宮出張所
各種点検報告
消防設備点検報告(義務・制度)
防火対象物点検報告(義務・特例)
防災管理点検報告(報告)
取扱製品一覧
アルテシモ(アルミ製蓄圧式粉末)
ステンレス119(ステンレス製蓄圧式強化液)
PZ-3(スチール製蓄圧式強化液)
KESHIMARU-10K(スチール製蓄圧式粉末)
住宅用火災警報器
スミスライト(SmithLight)
ECO(エコ)
エコビーナス(EcoVenus)
消火器リサイクル推進センター
訓練実施風景
消火訓練実施風景写真
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関連会社製品
モリタ防災テック
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